火災保険 住宅火災保険の激変緩和措置とは?
- 住宅火災保険における構造級別の見直し2010年1月1日、住宅火災保険において、建物の構造を示す構造級別が大きく見直されました。これは、建物の耐火性能をより正確に反映し、保険料率の適正化を図ることを目的としています。従来は、建物の構造はA構造、B構造、C構造、D構造の4つの区分に分類されていました。しかし、この区分は建築基準法の改正に伴い、実態にそぐわないものとなってきていました。そこで、今回の見直しでは、より分かりやすく、耐火性能を的確に表すことができる区分として、マンション構造(M構造)、耐火構造(T構造)、非耐火構造(H構造)の3つの区分が新たに設定されました。マンション構造(M構造)は、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造など、耐火性能の高いマンションを指します。耐火構造(T構造)は、鉄骨造やコンクリートブロック造など、一定以上の耐火性能を持つ建物が該当します。非耐火構造(H構造)は、木造や軽量鉄骨造など、耐火性能が低い建物が該当します。今回の見直しによって、保険加入者は自分の住宅の構造と耐火性能に応じた保険料で加入することができるようになりました。また、保険会社にとっても、より正確なリスク評価に基づいた保険料設定が可能となり、保険制度全体の安定化に繋がることが期待されています。
