
60歳代でも年金額減額なし?経過的加算とは
- 特別支給の老齢厚生年金と経過的加算
特別支給の老齢厚生年金は、原則65歳から受け取れる老齢年金を、条件を満たせば60歳から繰り上げて受給できる制度です。60歳から年金を受け取れるのは魅力的ですが、受給開始年齢によって、受け取れる年金額が変わることがあります。
60歳から65歳になるまでの間は、老齢厚生年金の定額部分に報酬比例部分が上乗せされた金額を受給できます。しかし、65歳以降は老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされた金額になるため、60歳~64歳の時よりも年金額が減ってしまう可能性があります。
これは、老齢厚生年金の定額部分よりも老齢基礎年金額の方が一般的に低いためです。この65歳到達時に生じる年金額の差額を補填するのが「経過的加算」です。経過的加算は、60歳から65歳になるまでの間、老齢厚生年金に上乗せされる金額で、65歳以降も継続して支給されます。
つまり、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給する場合、65歳までは経過的加算によって年金額が上乗せされますが、65歳以降は経過的加算を含めた金額が老齢基礎年金に上乗せされる形となるのです。