
保険における『親族』の範囲
- 親族とは
保険の契約や給付の手続きを行う場面では、「親族」という言葉がよく用いられます。この「親族」とは、一体誰のことを指すのでしょうか。
日本の法律では、親族は「六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族」と定められています。 つまり、親族には、血縁関係がある血族だけでなく、婚姻によって親族となった配偶者や姻族も含まれるのです。
具体的に、六親等内の血族とは、自分から見て、父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫といった、直系および傍系の親族を指します。 一方、配偶者とは、婚姻関係にある相手方のことを指し、姻族とは、配偶者の血族のことを指します。例えば、配偶者の父母(義父母)や、配偶者の兄弟姉妹(義兄弟姉妹)などが該当します。
保険契約においては、この親族の範囲が、被保険者や保険金受取人の資格を判断する上で重要となる場合があります。 例えば、生命保険の場合、自分と経済的に繋がりの深い親族に対してのみ加入が認められているケースや、保険金を受け取れる人が親族に限られているケースなどがあります。
そのため、保険に加入する際には、誰を被保険者や保険金受取人とするか、親族の範囲を正しく理解しておくことが重要となります。また、保険の内容によっては、親族関係を証明する書類の提出を求められるケースもあるため、注意が必要です。