
個人情報取扱事業者とは?
個人情報保護法における定義
個人情報保護法、つまり個人の情報を守るための法律では、「個人情報取扱事業者」という言葉が「個人情報データベースなどを事業の用に供している者」と説明されています。(法律第2条第5項)。
簡単に言うと、氏名や住所、電話番号、メールアドレスといった個人の情報を、仕事で使うために利用している会社や団体が「個人情報取扱事業者」と呼ばれることになります。例えば、顧客の情報を管理する会社や、従業員の情報を管理する会社などがこれに当たります。
個人情報はとても役に立つものである一方で、その人の権利や利益を守ることも大切です。そこで、個人情報保護法が作られました。この法律では、個人情報取扱事業者に対して、個人情報を適切に取り扱うことを義務付けています。具体的には、個人情報の利用目的を明確にすること、目的外の利用をしないこと、個人情報を安全に管理することなどが求められます。もし、これらの義務を怠ると、罰則が科せられることもあります。