
保険契約と未経過期間:知っておきたい基礎知識
- 未経過期間とは
保険契約を結ぶと、保険の効力が発生する始点と終了する終点が定められます。例えば、自動車保険の場合、契約期間は1年間であることが多いです。この契約期間のうち、契約が始まってからまだ過ぎていない期間のことを-未経過期間-と呼びます。
例えば、4月1日に1年間の自動車保険に加入したとします。この場合、契約期間は翌年の3月31日までの1年間となります。そして、契約開始から半年後の10月1日時点では、契約期間のうち半年が既に経過しており、残りの半年が未経過期間となります。
未経過期間は、主に保険料の計算に関わってきます。 保険料は、契約期間全体に対して計算されますが、途中で解約する場合には、未経過期間に対応する保険料が払い戻されることがあります。これを短期率で計算すると言います。
例えば、1年間の保険料が12万円で、半年後に解約した場合、未経過期間は半年なので、計算上は6万円が戻ってくると考えられます。しかし実際には、保険会社は、契約手続きなどの事務コストを考慮して、短期料率と呼ばれる独自の料率を用いて、払い戻し金額を算出します。そのため、単純に日割り計算で戻ってくる金額よりも少なくなることが多いです。
未経過期間は、保険契約を解約する場合や、契約内容を変更する場合などに重要となる概念なので、しっかりと理解しておきましょう。