
遺産分割と相続税の意外な落とし穴: みなし相続財産とは?
{「みなし相続財産」という言葉をご存知でしょうか?これは、一見しただけでは通常の相続財産とは異なる扱いを受けますが、相続税の課税対象となる財産のことを指します。遺産を分ける際に話し合いの対象となる財産、つまり遺産分割協議のテーブルには上がりませんが、相続税を計算する際には、遺産の一部としてカウントされるため注意が必要です。
具体的には、亡くなった方が保険料を支払っていた生命保険契約に基づいて支払われる保険金や、亡くなった方の死亡を原因として支払われる死亡保険金などが、この「みなし相続財産」に該当します。
これらの財産は、亡くなった方が生前に積み立ててきた財産とは異なるため、一見すると相続財産に含まれないように思えるかもしれません。しかし、税法上は相続財産と同様に扱われ、相続税の対象となります。
そのため、相続が発生した際には、これらの財産も考慮に入れて、相続税の申告や納付を行う必要があります。みなし相続財産の取り扱いは複雑な面もあるため、専門家である税理士などに相談することをおすすめします。