未評価保険主義:損害発生時の価値で決まる保険

未評価保険主義:損害発生時の価値で決まる保険

保険を知りたい

先生、「未評価保険主義」ってよくわからないんですけど、簡単に教えてください。

保険の研究家

そうだね。「未評価保険主義」を簡単に言うと、保険に入る時に保険料がいくらになるか決まってないことなんだよ。例えば、火災保険に入っていて、火事の後に家が燃えてしまったとする。この時、家が燃えた時の値段で保険金が決まるんだよ。

保険を知りたい

なるほど。つまり、保険に入る時に決まっているのは、保険料ではなくて、家が燃えた時に家がいくらで評価されるかという基準だけってことですか?

保険の研究家

その通り!よく理解できたね。このように、保険の価格を、実際に損害が起こった時の値段で決めることを「未評価保険主義」って言うんだ。

未評価保険主義とは。

{「未評価保険主義」とは、保険契約を結ぶ時に保険料を決めていない契約のことです。契約時に保険料の約束をしないということです。保険法では、損害保険契約の場合、補償すべき損害の額は、その損害が発生した場所と時間での価値で計算すると決めています。つまり、保険料の計算基準は決まっていますが、その時の状況によって価格は変わるということです。保険料の評価は、損害が発生した場所と時間での価格になるので、契約時には評価しない「未評価保険主義」となるのです。火災保険などには、あらかじめ価格を決めておく特約もありますが、これはあくまで特約であって、基本的には評価しない保険であることには変わりありません。}

未評価保険主義とは

未評価保険主義とは

– 未評価保険主義とは 「未評価保険主義」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。これは、聞きなれない言葉かもしれませんが、保険契約を結ぶ際に、将来発生するかもしれない損害に対する保険金の額を具体的に決めておかない契約方式のことを指します。 一般的な保険では、保険契約時に保険金額をあらかじめ決めておきます。例えば、建物に1,000万円の保険金をかけるといった具合です。しかし、未評価保険主義では、保険契約時に保険金額を具体的に設定しません。その代わりに、実際に損害が発生した後に、損害を受けた時点での価値に基づいて保険金が支払われます。 例えば、火災保険で未評価保険主義を適用した場合、火災発生時に損害を受けた家財道具や建物の時価が保険金の算定基準となります。そのため、保険契約時に想定していたよりも損害額が大きくなった場合でも、しっかりと補償を受けることができます。 未評価保険主義は、インフレーションなどで将来の損害額が予測しにくい場合や、価値が変動しやすい財産を保険でカバーしたい場合に有効な仕組みと言えるでしょう。

保険法と未評価保険主義

保険法と未評価保険主義

– 保険法と未評価保険主義 日本の保険法第18条第1項では、「損害保険契約では、填補すべき損害の額は、その損害が生じた地及び時における価額によって算定する」と定められています。これは、損害保険において損害が発生した時点、場所での価値を基準に保険金を算定することを意味しており、未評価保険主義の考え方が反映されています。 損害保険は、偶然な事故によって発生した損害を経済的に埋め合わせることを目的としています。そのため、保険事故が起きた時に保険契約者が受け取るべき保険金は、被保険者が実際に被った損害の実額であるべきです。この考え方が未評価保険主義です。 例えば、火災保険で建物が焼失した場合、契約時の建築費や時価ではなく、火災発生時の再建築費用に基づいて保険金が支払われます。仮に建築資材の高騰などで再建築費用が契約時よりも高額になっていたとしても、保険金は増額されます。逆に、建築資材の価格が下落していた場合は、保険金は減額されます。 このように、未評価保険主義は、保険契約者を損害発生時の経済状況にできる限り近づけることを目的としています。これにより、保険契約者は安心して保険に加入し、万が一の事故に備えることができます。

損害発生時の価値で評価

損害発生時の価値で評価

– 損害発生時の価値で評価とは? 火災保険などの損害保険では、実際に損害が発生した時点での価値を基準に保険金が支払われます。これを「損害発生時の価値で評価」と言います。 例えば、築10年の家に加入している火災保険について考えてみましょう。契約当時は3,000万円で評価されていた家が、10年後の火災発生時には経年劣化により価値が2,000万円に下がっていたとします。このような場合、支払われる保険金は契約当時の3,000万円ではなく、火災発生時の価値である2,000万円を基準に算定されます。 もしも、契約当時の価値である3,000万円を基準に保険金が支払われるとしたらどうなるでしょうか?被保険者は、実際の損害額以上の保険金を受け取ることになります。これは、保険本来の目的である「経済的な損失の補填」を逸脱し、不当な利益を得ようとする「 moral hazard(モラルハザード)」を招きかねません。 損害発生時の価値で評価を行うことで、被保険者は受け取る保険金と実際の損害額との間に差が生じることを防ぎ、適正な保険金の支払いを受けられます。また、保険会社にとっても、過剰な保険金の支払いを抑制し、健全な経営を維持する上で重要な考え方と言えるでしょう。

価格協定特約との関係

価格協定特約との関係

– 価格協定特約との関係 一部の保険商品には、「価格協定特約」が付帯されていることがあります。この特約は、保険事故が発生した際に、保険金支払いの基準となる保険価額を、あらかじめ保険会社と契約者の間で合意しておくものです。 例えば、美術品や骨董品などのように、市場価格が変動しやすく、保険事故発生時の評価が難しいものに対して、この特約が利用されます。 ただし、価格協定特約が付帯されていても、それはあくまでも評価の基準を定めているだけであり、未評価保険主義の原則が変わるわけではありません。未評価保険主義とは、保険事故発生時に、実際の損害額を確定した上で、保険金を支払うという原則です。 つまり、価格協定特約が付帯されている場合でも、保険事故が発生した際には、あらかじめ合意された価格を上限として、実際の損害額に基づいて保険金が支払われます。 例えば、1000万円の価格で価格協定特約を付帯した美術品が、500万円の損害を受けた場合、保険金は実際の損害額である500万円が支払われます。しかし、同じ美術品が1200万円の損害を受けた場合でも、価格協定特約の上限額である1000万円が支払われます。 価格協定特約は、保険事故発生時の評価に関するトラブルを避けるために有効な手段ですが、未評価保険主義の原則を理解した上で、利用することが重要です。

未評価保険主義のメリット

未評価保険主義のメリット

– 未評価保険主義のメリット 未評価保険主義とは、保険契約時に保険金額をあらかじめ具体的に定めず、実際に損害が発生した後に、その損害の程度に応じて保険金を支払うという仕組みです。これは、被保険者と保険会社の双方にとってメリットがあると考えられています。 被保険者にとって最大のメリットは、保険金の過不足が生じにくいという点です。従来の保険では、契約時に保険金額を定めるため、実際に損害が発生した際に、保険金が不足したり、逆に過剰になってしまうケースが見られました。しかし、未評価保険主義では、実際の損害額に基づいて保険金が支払われるため、このような不利益を被る可能性が低くなります。例えば、火災保険の場合、時価額が変動する家財や美術品などを対象とする際に、未評価保険主義であれば、実際の損害額を正確に反映した保険金を受け取ることが可能となります。 一方、保険会社にとっても、未評価保険主義は、保険金支払いのリスクを抑制できるというメリットがあります。従来の保険では、保険金額が過大に設定されている場合、保険会社は過剰な保険金を支払う必要がありました。しかし、未評価保険主義では、実際の損害額に基づいて保険金を支払うため、このようなリスクを回避することができます。 このように、未評価保険主義は、被保険者と保険会社の双方にとって合理的な仕組みと言えるでしょう。ただし、保険金の支払額が確定するまでに時間がかかる場合もあるため、状況に応じて適切な保険を選択することが重要です。

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